「平成」文書、保存期限前倒し 延長されれば公開先送り

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内閣府は24日、1989年1月に新元号を「平成」に決めた選定過程を記した政府文書の保存期間の起算日を、2014年4月1日から89年4月1日に変更したと発表した。保存期限(30年間)は44年3月末から19年3月末に前倒しされる。ただ今後の取り扱いは「期限満了までに保存期間の延長も含めて検討する」と説明。延長されれば公開は先送りされる。

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内閣府の酒田元洋総務課長は記者会見で、前倒しの理由について「実態に即していなかった。適正な公文書管理の在り方に沿ったものにすべきだと判断した」と述べた。

(c)KYODONEWS

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