訴状によると、大澤氏はこの訴訟の後の2020年6月、伊藤さんと同姓同名の通名を使用する外国人の破産開始決定を示す官報公告の画像をツイッターに投稿。大澤氏はこの時、この人物と伊藤さんが同一人物とみなし、「伊藤詩織って偽名じゃねーか!」との文章を添えていたとされる。
伊藤さん側は「外国人とは無関係で、社会的な評価を低下させられた」と主張。一方、大澤氏は投稿を認めるも「2人が別人であることは既にネット上で拡散していた。投稿で評価が低下した事実はない」などと反論していたという。
東京地裁は6日の判決で、該当の投稿について「原告を攻撃した悪質な投稿」「原告に与えた精神的な苦痛は軽視できない」として、大澤氏に対し慰謝料33万円の支払いとツイートの削除を命じた。