https://sputniknews.jp/20241120/59-19337865.html
厚木基地騒音訴訟、国に59億円の損賠支払い命令 自衛隊、米軍機の飛行差止めは認めず
厚木基地騒音訴訟、国に59億円の損賠支払い命令 自衛隊、米軍機の飛行差止めは認めず
Sputnik 日本
横浜地裁は20日、厚木基地(神奈川県)の騒音問題による健康被害を訴える住民らに約8700人が起こした集団訴訟で、日本政府に対し計59億円の損害賠償の支払いを命じた。 2024年11月20日, Sputnik 日本
2024-11-20T18:56+0900
2024-11-20T18:56+0900
2024-11-20T18:56+0900
海上自衛隊
国内
アメリカ軍
米国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/14/19337958_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d26b9a3ca523a1ab91cc31fb6c258df1.jpg
厚木基地は海上自衛隊と、米軍の共用施設。騒音の主要因とされてきた米空母艦載機が2018年に岩国基地(山口県)に移駐しており、その後の被害をどう判断するかが焦点だった。地裁は損害賠償を認めた一方で、住民が求めていた夜間・早朝の飛行停止や、飛行が停止されるまでの将来の損害賠償支払いについては退けた。厚木騒音訴訟は1973年から複数回にわたって提訴されており、過去4回の訴訟ではいずれも損害賠償の支払いが命じられた一方、飛行差し止めは認められなかった。第4次訴訟では最高裁が2016年、自衛隊機の飛行差し止めを命じた横浜地裁、東京高裁判決を破棄。「自衛隊機の運航には高度の公共性や公益性がある」からだという。一方、米軍機は日本の法律では差し止めの対象にはならないとして、一審から住民の主張は退けられていた。日本政府は、国内各地の米軍基地などの騒音問題をめぐり、累計で約700億円の賠償金を支払った。一方、日米地位協定に基づく政府の要求にも関わらず、米国側は250億円ともいわれる分担額を支払っていない。地位協定では米軍による被害の民事請求権を認めている。米軍のみに過失がある場合は、賠償額の75%を米国が、残りの25%を日本政府が負担。双方に過失がある場合は、請求額を折半すると規定されている。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/14/19337958_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d3cac98647137e9c2ef88f10fee84fc4.jpgSputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
海上自衛隊, 国内, アメリカ軍, 米国
厚木基地騒音訴訟、国に59億円の損賠支払い命令 自衛隊、米軍機の飛行差止めは認めず
横浜地裁は20日、厚木基地(神奈川県)の騒音問題による健康被害を訴える住民らに約8700人が起こした集団訴訟で、日本政府に対し計59億円の損害賠償の支払いを命じた。
厚木基地は海上自衛隊と、米軍の共用施設。騒音の主要因とされてきた米空母艦載機が2018年に岩国基地(山口県)に移駐しており、その後の被害をどう判断するかが焦点だった。
地裁は損害賠償を認めた一方で、住民が求めていた夜間・早朝の飛行停止や、飛行が停止されるまでの将来の損害賠償支払いについては退けた。
厚木騒音訴訟は1973年から複数回にわたって提訴されており、過去4回の訴訟ではいずれも損害賠償の支払いが命じられた一方、飛行差し止めは認められなかった。
第4次訴訟では最高裁が2016年、自衛隊機の飛行差し止めを命じた横浜地裁、東京高裁判決を破棄。「自衛隊機の運航には高度の公共性や公益性がある」からだという。一方、米軍機は日本の法律では差し止めの対象にはならないとして、一審から住民の主張は退けられていた。
日本政府は、国内各地の米軍基地などの騒音問題をめぐり、累計で約700億円の賠償金を支払った。一方、日米地位協定に基づく政府の要求にも関わらず、米国側は250億円ともいわれる分担額を支払っていない。
地位協定では米軍による被害の民事請求権を認めている。米軍のみに過失がある場合は、賠償額の75%を米国が、残りの25%を日本政府が負担。双方に過失がある場合は、請求額を折半すると規定されている。