所有者不明地、公益利用へ 知事判断で10年使用権

所有者不明の土地を有効利用するための特別措置法が6日の参院本会議で可決、成立した。
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都道府県知事の判断で10年間、公益目的で使えるようにする。国や地方自治体が町づくりや道路整備などの目的で用地取得する際の手続きも簡素化する。来年6月までに全面施行する。

相続後の未登記などで持ち主が分からなくなった土地が荒廃し、治安・景観の悪化を招いたり、公共事業や災害復旧の支障になったりする例が各地で相次いでいる。高齢化で今後もこうした土地が増える恐れがあるため、活用に道を開く狙いがある。

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