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ガルージン大使は、「(共同活動の)実現はロシアの法体系に違反しない形で実施されなければならない」と指摘。また、ロシアの現行の法体系の枠内で南クリル諸島では、ロシア全土においてと同じように、「外国企業は生産的な経済活動を実施する権利を有している」と強調した。
ロシアと日本は、クリル諸島南部における共同経済活動の問題に関する協議を行っている。このような事業を双方は、平和条約締結に向けた一歩とみなしている。それとともに、日本で指摘されるところでは、このようなプロジェクトをどのように実現していくべきかということについて、双方は今のところまだ見解を異にしている。ロシアがこれを自国の法体系の枠内で行うことが不可欠だと考えている一方、日本は何らかの特殊な法的システムの創設を提案している。