新旧元号の商標登録は不可 政府、便乗商法防止を狙う

政府は5日、来年5月1日の皇太子さまの新天皇即位に伴う改元を控え、新旧の元号は商標登録できない対象であると明確にするため、審査基準を来年2月をめどに見直す方向で検討に入った。菅義偉官房長官が記者会見で明らかにした。元号を利用した便乗商法を防ぐ狙いがある。
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特許庁は商標法に基づく「商標審査基準」で商標登録の要件を規定している。元号に関する現行の審査基準は「現元号として認識される場合」、登録を受けることができないと定めている。

実際の審査では、現元号に限らず「昭和」「大正」など過去の元号でも商標登録は受け付けていない。

(c)KYODONEWS

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