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ゴーン容疑者は11月、2010年度から2014年度までの5年間で報酬を約50億円過小申告した疑いで逮捕された。
また東京地検特捜部は、2015年度からの直近3年分の報酬も約40億円過少に記載したとして、ゴーン容疑者と前代表取締役のグレゴリー・ケリー容疑者を再逮捕した。過小記載の総額は、約90億円に上った。
特捜部によると、ゴーン容疑者は2010年に役員報酬の個別開示制度が始まる以前にも、年間20億円の報酬を受け取っていた。
2010年以降は高額報酬の批判を恐れ、有価証券報告書に半額を記載、残りの半分は退任後に退職の慰労金やコンサルタント料等として支払われるように「積み立て」していた。ゴーン容疑者は、これについて同じく逮捕された「右腕」のケリー容疑者に直接指示したという。日本の法律では、退職慰労金はそれが確定した段階で有価証券報告書へ記載しなければならないとされている。
なお両容疑者は容疑を否認しており、ゴーン容疑者退任後の報酬の支払いは確定しておらず、記載義務はなかったと主張しているという。
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