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最低賃金法が規定する現行制度では、都道府県ごとに労働者の生計費や事業者の賃金支払い能力を考慮して地域別最低賃金を決定する。厚生労働省によると、2018年度の場合、全国で最も高い東京都の985円と、最も低い鹿児島県の761円に200円超の差が生じた。地方から都市部への人口流出や、外国人技能実習生失踪の一因との指摘もある。
(c)KYODONEWS
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最低賃金法が規定する現行制度では、都道府県ごとに労働者の生計費や事業者の賃金支払い能力を考慮して地域別最低賃金を決定する。厚生労働省によると、2018年度の場合、全国で最も高い東京都の985円と、最も低い鹿児島県の761円に200円超の差が生じた。地方から都市部への人口流出や、外国人技能実習生失踪の一因との指摘もある。
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