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報告書は労働法や女性のエンパワメント法の改正案が盛り込まれているが、あらゆる形態のハラスメントは「容認されるべきではない」とする文言に留まっている。
その上で、民間企業には予防策を呼びかけている。
2017年度に3600社を対象に厚生労働省が行った調査によると、セクハラに関する訴えを受け入れ、相談を提供する専用事務所設置を企業に義務付けてから10年経った今も、設置したのは39.4%に過ぎない。
2017年度、都道府県労働局に寄せられたセクハラに関する相談は6808件にのぼった。
だが調停したのは34件とわずかだ。