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女性は年2回の賞与が支給されないことを理由として法人側に損害賠償を求めていたものの、昨年1月に行われた1審判決において請求は退けられた。
控訴審判決では、大阪地裁裁判長が「フルタイムのアルバイトに(賞与を)全く支給しないのは不合理」とし、アルバイト職員には6割以上の賞与を支給すべきとの判断を下した。一方、同裁判長は基本給の格差については退けた。
毎日新聞によると、年2回の賞与が支給されないことなどが、労働法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争点だった。
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女性は年2回の賞与が支給されないことを理由として法人側に損害賠償を求めていたものの、昨年1月に行われた1審判決において請求は退けられた。
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毎日新聞によると、年2回の賞与が支給されないことなどが、労働法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争点だった。
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