大阪高裁判決「アルバイトへの賞与不支給は不合理」

学校法人・大阪医科大学のアルバイト職員だった50代の女性が、正職員との待遇格差は違法として同法人に約1270万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は15日、法人に約110万円の支払いを命じた。毎日新聞が報じた。
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女性は年2回の賞与が支給されないことを理由として法人側に損害賠償を求めていたものの、昨年1月に行われた1審判決において請求は退けられた。

控訴審判決では、大阪地裁裁判長が「フルタイムのアルバイトに(賞与を)全く支給しないのは不合理」とし、アルバイト職員には6割以上の賞与を支給すべきとの判断を下した。一方、同裁判長は基本給の格差については退けた。

毎日新聞によると、年2回の賞与が支給されないことなどが、労働法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争点だった。

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