有休義務化、4月から 働き方改革で

昨年6月の働き方改革関連法成立に伴う労働基準法の改正により、年次有給休暇(有休)の取得が2019年4月1日から義務化される。企業は年10日以上の有休が与えられている社員に対し、年5日は取得させることが必要となる。
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日本では有休取得率が諸外国と比べて低く、今回の制度変更はこの取得率の向上を目指すもの。年10日以上の有休のうち、5日分については労働者本人の希望を聞いたうえで、会社側が時季(日時)を指定し取得させることが義務となる。違反した場合は、30万円以下の罰金が企業に科される。

政府は有休取得率について、2020年までに70%にするとの目標を掲げている。

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