特別養子縁組、対象15歳未満に 年齢引き上げ改正法成立

特別養子縁組の対象年齢を原則6歳未満から、小中学生を含む15歳未満に引き上げる改正民法が7日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決成立した。家庭裁判所の審判で縁組が成立するまで、実親がいつでも縁組の同意を撤回できる現行手続きも見直し、審判を2段階に分け第2段階では実親に関与させない。施行は公布から1年以内。
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特別養子縁組は虐待や経済的事情などで、実の家庭が育てられない子どもに安定的な養育環境を与える選択肢の一つ。実親と法的関係が残る普通養子縁組とは異なり、戸籍上も養父母が実親扱いとなる。

改正は児童養護施設に入所する年長の子どもらに対象を広げるため。

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