公選法では、国と契約を結ぶ当事者が国会議員に対し、国政選挙に関連して献金することを禁じているが、高市氏は「公選法に抵触するとは考えていない」と主張。「選挙制度や政治資金を所管する大臣として、疑義を指摘されるのは不本意なので道義的観点から返金した」と話した。19日朝に返還したという。
(c)KYODONEWS
公選法では、国と契約を結ぶ当事者が国会議員に対し、国政選挙に関連して献金することを禁じているが、高市氏は「公選法に抵触するとは考えていない」と主張。「選挙制度や政治資金を所管する大臣として、疑義を指摘されるのは不本意なので道義的観点から返金した」と話した。19日朝に返還したという。
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