公選法は連座制適用の可能性がある場合、起訴から100日以内に判決を出すよう努めると規定。総括主宰者などと認定されれば、罰金以上の刑確定が適用の要件となる。候補者の当選は無効になり、同一選挙区からの立候補が5年間禁止される。
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