法案によれば、同性婚が許可されるのは17歳以上の市民。それよりも若い市民は両親、養父母または裁判所の許可を得なければ成婚できない。
同性のカップルは2人のうち少なくともいずれかがタイ国籍者である場合、タイで婚姻届けを出すことができる。
また家族に関する問題では同性カップルも従来の形式のカップルと同権が認められ、子どもを養子にすることも、パートナーの死後の遺産相続も可能となる。
ただし同性どおしで市民婚の状態にある者は、同時に別の性の市民と婚姻を結ぶことはできない。
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法案によれば、同性婚が許可されるのは17歳以上の市民。それよりも若い市民は両親、養父母または裁判所の許可を得なければ成婚できない。
また家族に関する問題では同性カップルも従来の形式のカップルと同権が認められ、子どもを養子にすることも、パートナーの死後の遺産相続も可能となる。
ただし同性どおしで市民婚の状態にある者は、同時に別の性の市民と婚姻を結ぶことはできない。
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