外務省によると、意見書を出したのは「恣意的拘禁作業部会」で、国連人権理事会の決議に基づき設置された専門家グループ。意見書は国連や人権理事会の見解でなく、法的拘束力はないという。
意見書は「過酷な条件下で不当に長期拘禁された」などと被告側の主張を列挙した上で「恣意的な拘禁」と位置付けた。
(c)KYODONEWS
外務省によると、意見書を出したのは「恣意的拘禁作業部会」で、国連人権理事会の決議に基づき設置された専門家グループ。意見書は国連や人権理事会の見解でなく、法的拘束力はないという。
意見書は「過酷な条件下で不当に長期拘禁された」などと被告側の主張を列挙した上で「恣意的な拘禁」と位置付けた。
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