皇室典範では、皇族女子が一般男性と結婚した場合、「皇族の身分を離れる」と定められている。今後、皇族女子の結婚により皇室からの離脱が続けば、皇室活動の負担となるという懸念が増している。こうした中での皇室活動を維持するため、日本政府は新制度創設の検討を開始した。
皇女は特別職の国家公務員となる。主な対象は、天皇陛下の長女愛子様(18)、秋篠宮家の長女眞子様(29)、次女の佳子様(25)、既に結婚して皇室を離れた上皇様の長女黒田清子さん(51)となる。
加藤勝信官房長官は、24日の記者会見で、「皇族方のご年齢からしても先延ばしすることができない重要な課題だ」と述べた。
政府関係者によれば、結婚後も皇族の身分を保持する「女性宮家」の創設は、女系天皇の容認につながる恐れがあるため見送られる方針だという。
一方、「皇女」制度は、女性宮家や女性・女系天皇の是非を問う議論には直接結び付かないため、男系による皇位継承を主張する保守派の賛同を得られる可能性が背景にある。
日本政府は、17日の参院内閣委員会で皇位継承資格を男系男子に限定している皇室典範の規定に関し「法の下の平等」を定めた憲法14条に抵触しないとの見解を示していた。
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