同文書によると、諜報機関職員はここ2年半で5件の調査の一環として、市販のデータベースを使い米国民の動きを追跡していたという。同データベースはスマートフォンアプリから送られる情報をもとに作成されている。
ニューヨーク・タイムズ紙は、これは米国法の抜け穴であると指摘。本来、当局は電話会社に対して利用者の位置情報の提供を要請する際には裁判所の令状を取らなければならないが、仲介業者から同様のデータを購入すれば裁判所の手続きを経由しなくても済むからだ。
諜報機関が購入する仲介業者のデータベースには「米国人と外国人は区分されていない」という。情報を精査し、米国内にいる市民を別のデータベースに分ける作業は諜報機関内部で行っている。分析担当者がその後、米国民に関するデータベースへのアクセス権を得るには特別な許可を取らなければならない。この2年半で許可が発行されたのは5回だったという。
ワイデン上院議員は米国民の位置情報を保護する法律を導入する考え。この慣習は憲法上のプライバシー保護権を侵害するものだと訴えている。
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