大津市内の学校に通う当時中学2年生の男子生徒は2011年、自宅マンションから飛び降り自殺した。男子生徒の両親は学内でのいじめが自殺の原因だったとして、元同級生とその保護者らを相手取り訴訟を起こしていた。
一審の大津地方裁判所は2019年、いじめと自殺の因果関係を認め、同級生2人に合わせて約3700万円の賠償を命じた。
しかし二審の大阪高等裁判所は2020年、因果関係を認めた上で「生徒は自らの意思で自殺を選択した」とし、賠償額を約400万円に減額。家族は判決を不服として最高裁判所に上告するも受理されず、21日に判決が確定した。
男子生徒の父親は25日、大津市内で記者会見を開き、今回確定した判決について「いじめは人を自殺に追いこむ危険な行為であると司法が判断した」と評価し、また「判決がいじめ問題の解決につながることを祈る」との思いを語った。
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