同紙によると、中国では最近、子どもや高齢の両親の世話や、家事の大半を引き受けた場合、離婚時にパートナーに慰謝料を請求することができる民法が制定された。慰謝料の金額についてはパートナーの合意が必要だが、合意ができない場合は裁判所が決めることになっている。
北京の裁判所は今回、男性の陳さんが元妻の王さんに大金を支払うように命じた。王さんによると、自分は息子の面倒をみていたが、陳さんが家事に参加しなかったという。
陳さんたちは2015年に結婚したが、3年後に別居。王さんが離婚に応じなかったことから、陳さんが離婚を申請したのは2020年のことだった。
その後王さんは考え直し、財産分与と金銭的な補償を請求した。裁判所の決定により、王さんは5万元に加え、息子の親権を取得。さらに月2000元(約3万2800円)の養育費を陳さんから受け取ることになった。
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