外務省の発表によれば、 新たに対象となるのはアラブ首長国連邦(UAE)、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーの計13か国。
対象国からの入国者及び帰国者には、これまでに義務づけられている出国前72時間以内の陰性証明の提出と入国時の検査に加え、検疫所長が指定する宿泊施設での待機が義務づけられる。
なお、入国3日後に行う再検査で陰性が確認された場合、自宅などへの移動が認められる。その際、移動先で入国後14日間の残りの期間を待機してもらうという。
変異株の流行によって水際対策の対象となる国は、英国、南アフリカ、イスラエルなどに加え、計17か国となった。
関連記事