千葉・野田女児虐待死 父親に2審も懲役16年の判決

日本の千葉県野田市で2019年、当時小学4年生の長女に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた父親に対し、2審の東京高等裁判所は4日、「虐待事件の中でも悪質性は並外れている」として、懲役16年とした1審の裁判員裁判判決を支持し、被告の控訴を棄却した。NHKが報じた。
この記事をSputnikで読む

千葉県野田市在住の栗原勇一郎被告(43)は2019年1月、長女の心愛(みあ)さん(当時10)に暴行を加えたうえ、浴室で冷水を浴びせるなどして死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われている。

日本で改正児童虐待防止法が成立 親の体罰禁止

1審の千葉地方裁判所が児童虐待事件では異例の重さとなる懲役16年を言い渡したが、被告は量刑不当などを理由に控訴していた。

2審の東京高等裁判所の近藤宏子裁判長は、被告の長期にわたる心愛さんへの日常的な虐待について「異常なまでにむごたらしく、虐待事件の中でも悪質性は並外れている」と指摘。そのうえで「1審の従来の刑の重さの傾向を大きく超えるべきだとした判断には、説得力のある根拠が示されている」として被告の控訴を棄却し、1審に続いて懲役16年を言い渡した。

関連記事

コメント