閣議決定された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」では、プラスチック使用製品の設計から販売、回収、リサイクルに至るまで国が基本方針を策定。適合した製品を認定する仕組みを設け、資源循環の取組を促進する。
販売・提供における対策では、使い捨てプラスチック製品を大量に無償提供している事業者に削減義務が課される。また、使い捨てストローやスプーンを多く提供する飲食店にも、客へ使用有無を確認したり有料化するなど、提供方法の具体的な見直しが義務付けられる。
リサイクル強化の対策では、ごみの収集の際、プラスチック製の文房具や玩具、ハンガーなども一括回収するよう各自治体に促す。プラスチック製品の排出事業者には、排出抑制やリサイクル推進が義務付けられる。
取り組みが不十分な事業者に対しては、政府が勧告や命令などを行うほか、従わない場合は50万円以下の罰金が科されるという。対象となる事業者は今後決定される。
関連記事