四女側は、刑の執行直前、松本元死刑囚が遺骨と遺髪の引き取り先に四女を指名したとして、受取人を確定させる審判を申し立てた。
しかし他の家族が、当時、人との意思疎通が難しい状態だった元死刑囚が特定の人を指定することはあり得ないと主張。東京家庭裁判所は昨年9月、四女ではなく次女を受取人と決める審判を下し、これを不服とした四女側は即時抗告を申し立てた。
東京高等裁判所によると、10日付けで抗告を退ける決定をしたという。
四女の代理人弁護士は東京高等裁判所の決定について「納得できない」とし、直ちに最高裁に特別抗告すると述べている。
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