改正案では、少年法の適用年齢自体は引き下げず、全事件を家裁に送り、生い立ちなどを調査する仕組みは維持する。一方で18、19歳を「特定少年」と位置付け、家裁から原則検察官に送致(逆送)し、20歳以上と同様の刑事手続きを取る事件を拡大。現行の殺人や傷害致死などに、強盗や強制性交など「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮に当たる罪」を追加。起訴後は実名報道も解禁する。
(c)KYODONEWS
改正案では、少年法の適用年齢自体は引き下げず、全事件を家裁に送り、生い立ちなどを調査する仕組みは維持する。一方で18、19歳を「特定少年」と位置付け、家裁から原則検察官に送致(逆送)し、20歳以上と同様の刑事手続きを取る事件を拡大。現行の殺人や傷害致死などに、強盗や強制性交など「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮に当たる罪」を追加。起訴後は実名報道も解禁する。
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