これは抗告の内容についての判断ではなく、抗告期限を過ぎていることが理由だという。
今年1月、元従軍慰安婦の女性たちが日本政府を相手に起こした訴訟では日本政府がソウル中央地方裁へ控訴しなかったことから、日本政府に総額12億ウォン(約1億1800万円)の賠償金を命じる判決が確定していた。
しかし同地裁は3月、被告側が負担する訴訟費用の確保に向けた日本政府の資産差し押さえに関し、外交関係や在外公館などについて定めた国際法「ウィーン条約」に違反する可能性があるとして認めなかった。
原告側はこれを不服として今月14日、抗告していた。
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