秋元被告は、中国企業などから約760万円の賄賂を受け取った収賄の罪と、保釈中に贈賄側に裁判でうその証言をするよう依頼し現金を渡そうとしたとして証人買収の罪に問われていた。事件当時、秋元被告は内閣副大臣を務めていた。
東京地裁は、秋元被告が特定の企業と癒着し、職務の公正や社会の信頼を大きく損なったと指摘。また地裁は、秋元氏が証人買収を主導したと判断し、証人買収は司法妨害であり、長期の実刑は免れないと述べ、懲役4年と追徴金およそ750万円の判決を言い渡した。
実刑判決により、秋元議員は保釈が取り消された。再び保釈が認められなければ、同氏は東京拘置所に収監される。
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