女性は慰謝料として226万円を求めていたが、裁判長は高校の校則および指導の違法性を認めず、1審・大阪地裁の判決を支持、女性側の控訴を棄却した。女性は2015年に入学するも、茶髪を黒色に染めるよう繰り返し指導され、不登校となった。女性は、茶色は生まれつきのものであり、染色の強要は人権侵害にあたるとし、2017年に提訴していた。地裁判決(今年2月)では、校則は学校側の裁量の範囲内と認定している。関連ニュース