条例案では、一つの定例会を全て欠席した議員には報酬全額を支給しない。削減期間は、欠席した定例会閉会の次の月から、再び出席した月の前月まで。産休や新型コロナウイルスなど感染症法に基づく病気の場合は例外とする。医師の判断による入院は、議会側が認めた場合に限り支給対象とするなど仮病対策も盛り込んだ。(c)KYODONEWS