有識者による検討会で議論を進めた結果、警察庁は、最高速度が時速20キロ以下の車体を「小型低速車」と位置づけ免許を不要としたうえで、車道のほか自転車専用レーンも走行可能にするとしている。
また、原則走行が禁止されている歩道について、最高速度を時速6キロまで制御できる場合は例外的に通行を認める方針。
一方、16歳未満の運転を禁止とし、ヘルメットの着用や販売会社などによる交通安全教育も努力義務として課すことを検討している。
新たなルールを設けたことについて、警察庁は「自転車の速度調査をふまえ、同等のスピードで走る電動キックボードの利便性と安全性を検討した」と説明している。