男性は2017年、自身が運営するウェブサイト内にプログラム「コインハイブ」を導入。サイト閲覧者のパソコンを無断で使用し、暗号資産の計算作業をさせる仕組みとなっており、男性はこの間に採掘収入約800円相当を得たとして「不正指令電磁的記録保管罪」に問われていた。
1審・横浜地裁所が無罪を言い渡した一方、2審・東京高等裁判所は「反意図性及び不正性が認められる」として罰金10万円の有罪としていた。
最高裁第1小法廷は20日、プログラムがパソコンに与える影響について「説明や表示もないため、一般の閲覧者が認識できたとはいえない」と指摘。また、その上で「サイト運営者が閲覧によって利益を得る仕組みは情報の流通のために重要」であり、「社会的に受け入れられている広告を表示するプログラムと比べても、パソコンへの影響などに違いはなく社会的に許容できる範囲だ」として、2審の有罪判決を取り消し、無罪が確定した。
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