少年は昨年11月24日、校舎内で同級生を刃物で刺し殺害。同年12月、殺人と銃刀法違反の非行内容で名古屋家裁に送致され、観護措置や刑事責任能力の有無を調べる鑑定留置が行われていた。
少年について、名古屋家裁は23日の少年審判で、少年院への送致とする保護処分を決定した。
決定によると、鑑定の結果、少年には「自閉スペクトラム症」が認められるものの、「理不尽かつ身勝手な動機で尊い命を奪ったことは強い非難を免れない」と指摘。その一方で、「深い非行性に基づくものとは言えず、理解のある指導者による教育が必要」との判断を下した。
また、少年院への収容期間について「5年程度を要する」とした。