学校法人「森友学園」の理事長・籠池泰典被告と妻の諄子被告は、豊中市で開校する予定だった小学校の建設費や幼稚園の教員の人数を偽って申請し、国や大阪府、大阪市から補助金あわせて約1億7千万円をだまし取った罪に問われている。
1審はおととし2月、理事長に懲役5年の実刑、妻には一部を無罪としたうえで執行猶予つき有罪判決を言い渡し、夫婦と検察の双方が控訴していた。
18日の2審判決で、大坂高裁の西田裁判長は籠池被告について「みずからの判断で虚偽の申請をしていた」と指摘し、1審に続き懲役5年を言い渡した。
諄子被告については、一部を無罪とした1審判決を取り消し、懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡した。
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