AV出演被害防止・救済法は、成人年齢の引き下げで新たに成人となった18歳と19歳が出演を強要される被害などに遭うおそれが指摘されたことをきっかけに検討が進められた。
新たな法律では、年齢や性別にかかわらず契約を交わしてから撮影までに必要な期間を1か月とし、撮影の終了から公表までに必要な期間を4か月としているほか、無条件に契約を解除できる期間を公表から1年間とし、法律の施行から2年に限ってはこの期間を2年としている。
制作者側が説明の義務を怠るなど違反があった場合は、期間にかかわらず契約を取り消すことができる。
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