法律情報の公式ポータルサイトに発表された大統領令には、次のように記されている。
「一部の外国法人、及び個人が義務に反したことで発生した、環境や技術面の非常事態に対する脅威、及び住民の命や安全に対する脅威、ロシア連邦の国家的利益、経済上の安全保障に対する脅威に伴い、これらの外国法人、及びその管理下にある個人に対し、次の特別経済措置が適用されることになった」
大統領令によると、「米合衆国、及びこれに連なる外国、国際組織の非友好的、かつ国際法に矛盾する行動」によってこの措置は発動されるという。大統領令の目的はロシア連邦の国家的利益を保護することにあると強調されている。
これらの外国法人は1994年6月22日に締結された生産分与契約(PS契約)の条件によるピリトゥン・アストフスコエ鉱区とルンスコエ鉱区の開発に関する合意に違反したという。
この大統領令により「サハリン2」の事業主は新たなロシア法人に移される。事業主の変更に伴い、その資産はすべてロシア政府に移され、新たな事業主がこの資産を無償で運用することとなる。その利用期間は新たな合意で確定される。「サハリン2」の株式はガスプロム・サハリン・ホールディング、及び新たに設立されるロシア法人のものとなる。これに際し、外国からの参加企業は現行の割合で新会社の株式取得に同意するか否かを1ヵ月以内にロシア政府に通達する義務がある。ロシア政府はこれに対し、申請書を3日のうちに分析し、株式売却の可能性について決定を下す。外国企業が株式を購入しない場合、これらの株式はロシア法人に売却され、その売却から得られる利益は新たなロシア法人の名義で開設される口座に移され、外国政府や外国法人の非友好的な行動によって生じた損失を補填するために運用される。
サハリン2の事業会社サハリンエナジーには、ロシア国営天然ガス独占企業ガスプロムが約50%、三井物産が12.5%、三菱商事が10%それぞれ出資。天然ガス生産量の約6割が日本向けとなっている。事業会社がロシア企業に移管されることで、日本の調達に影響が出る可能性がある。
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