経済産業省は9月26日、「ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力」に貢献するため、ロシアに対する制裁を拡大し、化学兵器等関連物品の輸出禁止措を発動すると発表していた。
輸出禁止される商品は89項目で、この項目については9月30日に日本政府が確定していた。禁止項目は大きく3つの項目に分かれている。
1.
化学製剤の原料となる物質並びに軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物 質及びその原料となる物質 (73 品目)2.
化学製剤の製造に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置(11 品目)3.
細菌製剤の製造に用いられる装置及びその部分品(5 品目)ウクライナをめぐる情勢を受け、日本はこれまでにロシアに対して複数の制裁を発動した。ロシアの800以上の個人、200以上のロシア企業や団体、大手銀行など11行がその対象となっている。特に、プーチン大統領、ラブロフ外相、ショイグ国防相、ペスコフ大統領府報道官などに対しても個人制裁が課された。
また、日本は先に、ロシアへの貨物自動車、ダンプカー、ブルドーザーなどの輸出を禁止とした。このほか、高級車、高価なアルコール飲料、化粧品、皮革製品などぜいたく品の輸出禁止、石油精製用品、量子コンピュータおよびその部品、電子・原子間力顕微鏡、3Dプリンターおよびその消耗品が輸出禁止となっている。
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