共同通信によると、兵器供給先の国の抑止力が強化され、日本の安全保障環境に貢献する場合を条件とする案が出ているという。
防衛装備移転三原則は2014年、武器輸出三原則に代わる新たな政府方針として制定された。それまでは武器の輸出や国際共同開発をほぼ認めず、必要な際は例外規定を設けて運用していたのに対し、防衛装備移転三原則は武器の輸出入を基本的には認め、そのうえで禁止事項や厳格な審査を定めたものとなっている。
日本は今年3月、ウクライナへ防弾チョッキやヘルメットを送っている。NHKなどによると、防衛装備移転三原則では「紛争当事国」への輸出は禁止されているが、ここでいう「紛争当事国」は「国連安保理の措置を受けている国」だといい、今回のウクライナは当てはまらない。
ただ、非同盟国であり、防衛装備品の相互協力を結んでいないウクライナに防弾チョッキなどの防衛装備品を供与することには、目的が「救難、輸送、警戒、監視、掃海」に限るとする運用指針の壁があった。そこで異例の運用指針変更を行い、例外規定を設けてウクライナに供与。一方、政府内にも慎重論は根強く、防弾チョッキが「日本が供与できるギリギリの防衛装備品」だという。
その時点では殺傷能力のある兵器の支援については実現しなかったものの、今回の防衛装備移転三原則を改定が実現すれば、同様の事例で間接的に日本が戦争に参加することにもなりかねない。
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