在ロシア日本大使館によると、「日本からロシアに外貨等の支払手段を持ち出す際の許可手続を簡素化してほしいとの当地在留邦人等からの要望を受け」、外務省と財務省が調整し簡素化に至ったという。
対象は日本企業や団体などのロシアでの現地法人・支店等で勤務する駐在員やロシアへ2年以上の留学する学生らとなっており、目的は生活費のほか、授業料や所属企業の資金などとなっている。それ以外の目的の入国者は対象外。詳細は財務省の公式サイトで確認できる。
これまで資金を持ち出す際は様々な書類が必要になっていたが、簡素化でパスポートとビザ(査証)に加え、以下の書類を提示すれば輸出できるようになる。
駐在員
(生活費の輸出)社員証や赴任証明書等
(所属企業資金の輸出)企業からの指示書等その旨を証する書類
留学生
(生活費の輸出)学生証や入学許可書等
(授業料等の輸出)授業料等の納付依頼書等