防衛相による有事の海保指揮は1954年制定の自衛隊法80条に明記されているものの、具体的仕組みがなかった。海保が自衛隊の一部と見られかねないとの懸念からだ。統制要領では、海保の警察機関との性格を変えず、準軍事化ではないと明確にする方針だが、誤解を招かないよう丁寧な説明が求められそうだ。統制は、武力攻撃事態が認定され、自衛隊に防衛出動が発令されている際に実施。自衛隊と海保の通常の協力では対処が困難など、特別の必要がある場合に限る。(c)KYODONEWS