協議は立民などが申し入れた。改正案では、同年代同士の行為を罰しないよう、13~15歳は加害者が5歳以上年上の場合が対象になる。例えば14歳の中学2年生と18歳の成人の行為はただちに処罰対象にはならないが、立民などはこれまでの審議で「対等な立場での行為とは言えない」などと指摘していた。(c)KYODONEWS