NHKなどによると、福岡地裁は判決で、「同性カップルが婚姻制度の利益を受けられず、自ら選んだ相手と法的に家族になれないのは憲法に違反するといわざるをえない」と指摘。同性婚を認めない現行制度が個人の尊厳を定めた憲法第24条1項に違反する状態だと認めた。一方、国に賠償を求める請求は退けた。
「第24条1項:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」
全国では同種の集団訴訟が5件提訴されているが、この日の判決で地裁判決が全て出そろった。これまで、1件が「合憲」(大阪)、2件が「違憲状態」(東京、福岡)、2件が「憲法違反」(札幌、名古屋)となっている。
日本では性的少数者の理解増進を目的とするいわゆる「LGBT法案」の議論が進んでいる。各メディアの報道によると、9日には衆議院内閣委員会で審議を行い、採決される見込み。