能動的サイバー防御は、重要インフラなどへのサイバー攻撃を未然に防ぐため相手側サーバーなどに侵入・無害化する能力を指す。憲法21条が定める「通信の秘密」や、電気通信事業法4条による秘密の保護を侵害する恐れがあるとされる。政府は論点整理を踏まえ、秋にも有識者会議を設置し、制度設計や法整備について協議する見通しだ。 経産省によると、サイバー攻撃の被害を受けた企業が公表に消極的なケースもあり、官民の情報共有は十分進んでいない。検討会では「政府に情報提供することに抵抗がある」との意見や、保守サービス業者との契約上、情報が秘密扱いで共有できないとの問題点が挙がった。
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