政府は閣議で第三国への輸出を容認する方針を決定した。決定では、「わが国の安全保障環境にとって必要な性能を満たした戦闘機を実現し、日本の防衛に支障をきたさないようにするためには、第三国に移転しうる仕組みを持つ必要があるとの認識に至った」と記されている。
一方、実際に輸出する際には通常の審議に加え、個別の案件ごとに閣議で決定するとしている。
また政府は持ち回りでNSC(国家安全保障会議)の閣僚会合を開き、防衛装備品の輸出ルールを定めた「防衛装備移転三原則」の運用指針を改正した。この中では対象を次期戦闘機に限りるほか、輸出先を日本が防衛装備品の輸出などに関する協定を結んでいる国に絞るとともに、戦闘が行われている国には輸出しないとしている。