現行法では夫婦の離婚後、どちらかが子どもの親権を得る単独親権しか認められていない。
東京新聞などによると、改正案ではDVなどによる力関係の差が離婚協議に与える影響を懸念し、「真意を確認する措置」を取ることが加えられた。また、競技で折り合えない場合は家裁が判断し、DVや虐待などの恐れがある場合は単独親権となるという。
個別のケースにもよるが、共同親権では双方に子育ての責務が発生するため両親の積極的な関与が見込まれるほか、面会交流や養育費の支払いがスムーズにいきやすいなどのメリットがある。
一方、教育方針の違いで意思決定が円滑に行われない、遠方への引っ越しが難しくなる、DV被害が継続する恐れがあるなどの懸念も指摘されており、インターネット上では「実質的な離婚禁止制度」との批判もあがっている。