起訴事実は違法な形で有権者に香典を渡した公職選挙法違反罪と、自民党・安倍派から受け取ったキックバックを収支報告書に不記載とした政治資金規正法違反罪。堀井氏は自民党派閥の裏金事件で、所属していた安倍派から5年間で計2196万円の還流を受けながら政治資金収支報告書に記載していなかったとして、自民党から役職停止の処分を受けた。