「被爆体験者」は爆心地から半径12キロ以内にいながら、国の指定する範囲外にいたため法律上の「被爆者」と認められなかった人々。被爆者健康手帳があれば医療費が原則として無料となるが、「被爆体験者」は放射線の影響が認められないとして、支援が限定されてきた。同様の訴訟では過去2回、原告側が敗訴していた。これまでに広島への原爆投下をめぐっては、国の援護区域外にいながら、放射性物質を含む「黒い雨」を浴びた人々を「被爆者」と認める判決が確定している。