指定範囲外の被爆体験者を「被爆者」認定=長崎地裁

国が定める援護区域外で米軍による長崎への原爆投下に遭った「被爆体験者」が起こした訴訟で、長崎地裁は9日、原告の一部を「被爆者」と認め、長崎県・市に被爆者健康手帳の交付を命じた。日本メディアが伝えた。
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「被爆体験者」は爆心地から半径12キロ以内にいながら、国の指定する範囲外にいたため法律上の「被爆者」と認められなかった人々。被爆者健康手帳があれば医療費が原則として無料となるが、「被爆体験者」は放射線の影響が認められないとして、支援が限定されてきた。
同様の訴訟では過去2回、原告側が敗訴していた。
これまでに広島への原爆投下をめぐっては、国の援護区域外にいながら、放射性物質を含む「黒い雨」を浴びた人々を「被爆者」と認める判決が確定している。
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