これは技能実習生全体のおよそ50人に1人の割合で、国別に見るとベトナムが最も多く5481人、ミャンマーが1765人、中国が816人、カンボジアが694人となっている。
職種別に見ると建設関係が47.1%と最も多く、農業関係が8.6%、食品製造関係が8.5%、機械・金属関係が7.9%。
技能実習生は「やむをえない事情」がある場合を除いて働く場所を変える「転籍」が認められておらず、職場でのトラブルなどで失踪するケースも相次いでいるとのこと。
出入国在留管理庁は暴行やハラスメント、重大で悪質な法令違反などを「やむをえない事情」と明確化し、こうした場合は「転籍」を認めるとした。また、ハラスメントなどの被害者がいた場合、同僚の実習生も「転籍」できると認めるとした。
また、「転籍」の手続き期間に働くことができず生活に困る実習生もいることから、週に28時間以内の就労を認めることにしている。
2027年には「技能実習制度」が廃止され、新たに「育成就労制度」が始まり、転籍の要件が緩和される模様。もとの職場で1年以上働き、業務分野が同じであれば本人の希望で別の企業などに移ることができるようになる。