海上自衛隊の護衛艦「すずつき」は7月4日、中国・浙江省沖の中国の領海内を一時航行していたことが判明。中国当局は、実弾射撃演習のため浙江省沖を航行禁止としていたが、「すずつき」は演習の監視任務中に同区域に近づき、一時的に中国領海へ入ったとみられている。
この問題を受け、中国外務省は「違法かつ不適切」と強く抗議。日本側に再発防止を求めた。
共同通信によると、海上自衛隊は重大なミスがあったとして、艦長を事実上更迭した。乗員の処分も検討しているという。
国連海洋法条約では、沿岸国の安全を害する活動を行わない限り、他国の領海を航行できる「無害通航権」が認められている。しかし、中国の国内法は航行の事前許可を求めている。