NHKによると、判決で谷口園恵裁判長は「同性間でも配偶者として法的な関係をつくることは、充実した社会生活を送る基盤となるもので、男女間と同様に十分に尊重すべきだ。性的な指向が同性に向く人の不利益は重大で、民法の規定には合理的な根拠がなく、差別的な取り扱い」と発言し、違憲とした。一方、国に賠償を求める訴えは退けた。
判決について国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」と反論した。
全国で起こされた同様の裁判で2審の判決は2件目で、いずれも憲法違反。
1審は2022年に東京地方裁判所で争われた。裁判所は民法などの規定について「憲法に違反する状態だ」と指摘したものの、賠償を求める訴えは退けたため、原告側が不服として控訴していた。