2審の判決で福岡高等裁判所の岡田健裁判長は、「当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けていないことは、同性の人を伴侶として選択する人が幸福を追求する道を閉ざしてしまうことにほかならない」として、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示した。
さらに、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項にも違反するという判断を示した。一方、国に賠償を求める訴えは退けた。
同性のカップルに結婚が認められないのは憲法に違反するとして国に賠償を求める集団訴訟は、全国5か所で6件、起こされている。1審では判決が出そろい、「憲法違反」が2件、「違憲状態」が3件、「合憲」が1件と判断が分かれている。
2審の判決は今回が3件目。これで1件目の札幌高裁、2件目の東京高裁に続いて、いずれも「憲法違反」の判断となった。